浄化槽法では、浄化槽の管理者(設置者)に対して、法定検査、保守点検、清掃の定期的な実施を義務付けています。浄化槽が適正に維持管理されていないと、浄化槽から放流される水が浄化されないまま身近な水路や河川に流入し、水質汚濁の原因となり、メダカやフナなどの生き物にとっても、悪い水環境となってしまいます。また、大腸菌や伝染病の原因となる細菌などが消毒されずに放流されることとなり、公衆衛生上の問題も発生します。
浄化槽は、適正な維持管理がなされて初めて、本来の処理機能(水質の浄化)が発揮されるため、定期的な法定検査、保守点検、清掃を必ず行ってください。
浄化槽の保守点検及び清掃などの作業が適切に行われ、浄化槽本体や配管の状況など外観検査も含めて、本来の処理機能が十分に発揮されているかどうか確認するため、岡山県知事より指定を受けた指定検査機関の検査員が水質に関する検査を実施します。
本法人では岡山県知事の指定を受け、次の地域において浄化槽法定検査を実施しています。
浄化槽法定検査には、新しく浄化槽を設置した際などに行う設置後検査(7条検査)と、その後毎年1回実施する定期検査(11条検査)があり、検査の内容は以下のように定められています。 ※以下の検査内容については、「平成七年六月二十日 衛浄第三十三号」より抜粋しています。
法定検査は指定検査機関が行い、11条検査(定期検査)は「毎年抜き打ち」で検査に伺います。法定検査はご不在時でも可能な内容となっておりますので、お留守の場合でも検査を実施させていただく場合がございますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
※指定検査機関の検査員が検査料金を請求することはございませんので、法定検査を装った詐欺には十分お気をつけください。
下記は、当検査センターの検査員が検査にお伺いした時に配布しているチラシになります。
浄化槽法定検査結果書は検査実施日より約1ヵ月前後に郵送にてお届けいたします。届き次第、開封し、必ず内容の確認をしてください。(水質検査結果の基準値については結果書裏面に記載)なお、検査結果が不適正だった場合、検査結果に従い、保守点検業者に連絡する等の対応をお願い致します。また、岡山県、岡山市及び倉敷市浄化槽水質管理実施要綱第4条4項の規定で、検査結果書は3年間の保存が義務付けられています。なお、増改築や建築用途の変更の際、建築確認の必要書類になりますので、検査結果書は大切に保管してください。万が一紛失し、結果書が必要な場合は再発行手数料と必要に応じて委任状が必要となります。※検査結果書についてご不明点がありましたら担当の指定検査機関にご連絡ください。
7条検査 :10,400円(非課税)
検査料金は設置申請手続き時に前納されています。
11条検査:6,500円(非課税)
保守点検料金に含まれています。※例外もあります。
法定検査以外にも、浄化槽(みなし浄化槽を除く。)で処理対象人員が51人以上のものについては、浄化槽管理者の方は、岡山県、岡山市及び倉敷市浄化槽水質管理実施要綱に基づく検査を受ける必要があります。詳細は、岡山県、岡山市及び倉敷市の例規集をご覧下さい。
浄化槽の機能が正常に働くよう、岡山県知事又は岡山市長、倉敷市長の登録を受けた保守点検業者の浄化槽管理士が送風機(ブロワ)、ポンプ設備、バルブ等の点検・調整及び消毒剤の補充作業を行います。また、年に数回の槽全体の状況確認と浄化槽内部のスカム・汚泥や放流水の状況を確認し、清掃の必要性の判断を行います。。この契約に関しましては、岡山県では浄化槽を設置する際にすでに委託契約を結んでいます。また、岡山県、岡山市及び倉敷市浄化槽水質管理実施要綱に基づき、消毒剤切れによる病原性大腸菌Oー157やノロウィルスなどの伝染病の感染防止及びブロワの故障等による処理機能の低下に伴う水質悪化を防止するため、消毒剤の補充及びブロワの点検については、毎月1回以上の保守点検を定めています。
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化され、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の塊が生じます。これらが溜まりすぎてしまうと浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になり、悪臭の原因になります。そこで、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄し、掃除をする必要があります。この作業のことを「清掃」と言います。
清掃は浄化槽法第10条の規定により「1年に1回以上」と定められており、使用の状況や汚れの溜まり具合により、早まったり、年に数回の清掃が必要になる場合があります。なお、清掃においても浄化槽法第35条の規定で市町村の登録を受けた清掃業者に委託することができます。この契約についても保守点検と同様に岡山県では浄化槽設置の際に委託契約を結んでいます。
浄化槽は間違った使い方をしたり、管理を怠ると、ご自身の家庭を含めた近隣の生活環境の悪化及び環境被害を招きますので、決められた義務及び注意事項を必ず守ってください。また、違反行為や使用方法が適正でなく、検査結果が不適正の場合、行政指導の対象や浄化槽法の違反で罰則になる場合がありますのでご注意ください。
快適な生活環境と自然豊かな水環境の保全のために、浄化槽を適正に使用していただきますよう、皆様のご協力をお願いします。
設置者(管理者)の名義変更、住所変更及び浄化槽の使用中止・廃止をする場合は、行政手続きが必要となりますので、下記の「こんな時は届出を!」を参照し、管轄の行政機関へ手続きを行ってください。なお、様式は、岡山県・岡山市・倉敷市の各ホームページからダウンロードしてご利用ください。
(公社)倉敷環境検査センター内の市町村浄化槽担当課問い合わせ先
岡山市環境保全課浄化槽対策室
〒700-8554 岡山市北区大供1-2-3
☎086-803-1294
倉敷市合併浄化槽設置推進室
〒710-8565 倉敷市西中新田640
☎086-426-3583
総社市下水道課
〒719-1172 総社市清音軽部1135
☎0866-92-8322
浅口市下水道課
〒719-0192 浅口市金光町占見新田751
☎0865-42-7305
早島町
〒701-0303 都窪郡早島町前潟360-1
☎086-482-0611
矢掛町上下水道課
〒714-1297 小田郡矢掛町矢掛3018
☎0866-82-0173
里庄町上下水道課
〒719-0398 浅口群里庄町大字里見1107-2
☎0865-64-3115